宜野湾市議会 2022-10-04 10月04日-02号
2つ目には、扶養親族申告書の見直しでありますけれども、給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書につきまして、退職手当等の有する一定の配偶者の氏名を記載し、申告することとなり、令和5年1月1日の施行となっております。
2つ目には、扶養親族申告書の見直しでありますけれども、給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書につきまして、退職手当等の有する一定の配偶者の氏名を記載し、申告することとなり、令和5年1月1日の施行となっております。
まず日本につきましては、現金・預金は54.3%、株式等・投資信託・債務証券は15.7%、保険・年金等27.4%となっております。米国につきましては、現金・預金は13.3%、株式等・投資信託・債務証券は55.2%、保険・年金等は29%となっております。また、欧州につきましては、現金・預金34.3%、株式等・投資信託・債務証券は29.6%、保険・年金等は33.8%となっております。
説明書のほうに、「予防接種健康被害救済制度について」というのが先ほど説明頂いたところにありますが、これを読みますと「新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。」とあります。
その他の公的年金等を受給していることによって児童扶養手当の支給を受けていない方とか、あとは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方ですね、こちらにつきましては申請が必要となっております。申請受付をいたしまして、支給要件の確認ができ次第、随時支給をしていくこととなっております。
議案第28号における主な質疑内容として、個人所得課税の見直しにより給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替がなされたが、これにより、これまで適用されていた軽減判定が変更され、不利益を被る被保険者が生じることはないかとの質疑がなされ、これに対し、税制改正の趣旨は、働き方改革により様々な職種の方が控除を受けられるよう、給与所得控除等から基礎控除へ控除額の振替を行うものであり、国民健康保険税
(7) 北谷町ひとり親家庭等の臨時特別給付金事業において、ひとり親の公的年金(障害年金等)受給者で児童扶養手当の支給が停止されている方を支給対象者にしなかった理由を伺う。 (8) 町内のひとり親で障害基礎年金、障害厚生年金を受給している人数を伺う。 質問事項2.選挙管理委員会について。
収入について示してくださいということですので、まず、生活扶助、1人世帯、例えば6万8,000円です、1か月の生活保護費が6万8,000円とした場合に、この方に年金、国民年金であったり障害基礎年金であったり、年金等が支払われている場合には、この年金額が収入として認定されます。
2つ目が、公的年金等の受給により、児童扶養手当の支給が全額停止されている方及び公的年金等を受給している方で、児童扶養手当の申請をしていない方のうち、平成30年度中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額未満の方です。3つ目が、申請時点で児童扶養手当の受給資格があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が支給制限限度額未満に下がった方となっております。
の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)
介護保険料の算定においては、給与所得控除、公的年金等控除適用後の所得金額で判定されることから、控除額の10万円引下げによる不利益が生じないよう、介護保険法施行令等の見直しが行われたことから、本市の条例の附則において、所得の合計額から10万円を控除する特例を定めるものとなってございます。 改正内容につきましては、新旧対照表の102ページをお願いいたします。
税制改正により給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。これに伴い国民健康保険料の軽減措置における所得判定基準の改正を行うものでございます。
の数及び公的年金等に係る所得を有する者 ┃┃ (前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等 ┃┃ に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者に ┃┃ あっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公 ┃┃ 的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。
国民健康保険税の減額の対象となる所得基準については、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得と公的年金等の支給を受けるものの数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとなっております。 10ページの23条第1号が7割軽減基礎額の改正でございます。
平成30年度税制改正において働き方改革を後押しする観点から、給与所得と年金所得のある者に適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、全ての者に適用される基礎控除の額が10万円引き上げられました。 これに伴い、一定の給与所得者と年金所得者は軽減判定の算定に用いる総所得金額が増加するため、軽減措置に該当しにくくなります。
これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親世帯は、子の加算部分を含む障害基礎年金等の月額の合算額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。 今回の改正により、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を受給できるようになります。 また、併せて障害基礎年金等を受給されている方の所得の範囲の見直しも行われます。
当給付金の対象世帯ごとの10月末現在の支給実績は、本年6月分の児童扶養手当が支給される世帯の給付が4,582件、5億1,104万円、公的年金等を受給し、本年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている世帯等への給付が164件、1,756万円、新型コロナの影響を受けて、家計が急変した世帯の給付が106件、740万円となっております。
◎健康増進課長(上原りか) 2番の市町村会保険のほうについては、察するところなんですが、障害年金等の申請について今進まないところがあるのではないかと思います。 4番のほうは公的の保険適用、いわゆる一般的というか、診療報酬等々に係るところだと思っております。 ○委員長(前田千尋) 上原安夫委員。 ◆委員(上原安夫) 分かりました。ありがとうございました。 以上です。
ここら辺は、現要員等のバランスも考えながら自分としてやっていたつもりですし、またそれ、必要であれば、年金等のからみで当然、希望者については門戸を開かないといけない状況ですので、そこら辺はうまく適材適所というか、しっかり働いていただく、当然なことですけど、そこら辺の部分もまたよろしくお願いします。
申請が必要となる公的年金、遺族年金・障がい年金・老齢年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親の家庭への支給についても速やかに対応していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 比嘉一文福祉部長。 ◎比嘉一文福祉部長 私のほうからは質問の事項3、要旨(2)のカについてお答えいたします。
本市独自のひとり親世帯等への給付金の概要については、児童扶養手当受給世帯、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の受給を受けていない世帯及びそれに準ずるもの、それから新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準まで減少したひとり親世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付する内容となっております。 ○小浜守勝議長 藤山勇一議員。